大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(あ)783 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

本件はいわゆる跳躍上告事件であるが、検察官でない者が地方裁判所のした第一

審判決に対し最高裁判所に跳躍上告をするには、「その判決において、法律、命令、

規則又は処分が憲法に違反するものとした判断又は地方公共団体の条例若しくは規

則が法律に違反するものとした判断が不当であることを理由と」するときにかぎり

許されるものであつて、本件のごとく、かかる判断が何ら示されていない第一審判

決に対して跳躍上告をすることの許されないことは、刑訴四〇六条、刑訴規則二五

四条により明白である(昭和二四年新(れ)二八号同年九月一五日第一小法廷決定

刑集三巻一〇号一五九三頁参照)。(なお弁護人渡辺卓郎の論旨第三点の、移送裁

判を為すべきものであるとの主張は、何ら法令上の根拠なきものであつて、採用の

限りでない)。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一

致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三四年八月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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