大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(し)1 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立人等の本件特別抗告申立の趣意は末尾添付の書面記載のとおりである。

職権により調査するに、本件被疑者Aは昭和三三年一二月二二日の原決定後であ

る同月二七日、同B及び同Cは同月二四日、その余の各被疑者は、同月二三日いず

れも勾留状により勾留されていたところ、同月三一日全員釈放され、前記勾留状は

いずれも同日失効したものであること記録に徴し明白である。それ故、原決定を仮

に取り消しても、もはや本件手続においてはその利益がなくなつたものというべく、

従つて本件特別抗告はその理由について裁判をする実益がない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見により主文のと

おり決定する。

昭和三四年一月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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