大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(し)39 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立入(被告人)A外一名の抗告理由(後記)について。

憲法三七条二項は、裁判所が被告人または弁護人から申請した証人は、不必要と

思われる者までことごとく尋問しなければならないという趣旨ではないこと及び控

訴審における事実の取調は、刑訴三九三条一項但書の場合を除き裁判所の裁量に委

ねられていることは、すでに当裁判所の判例とするところであるから(昭和二二年

(れ)二三〇号同二三年七月二九日大法廷判決、刑集二巻九号一〇四五頁、昭和二

六年(あ)一四一八号同年九月六日第一小法廷判決、刑集五巻一〇号一九〇一頁各

参照)、原決定の判示は、右判例の趣旨に照らし正当であり、また、刑訴三九三条

二項が、控訴審における刑の量定に影響を及ぼすべき情状に関する事実取調の必要

の有無を裁判所の裁量に委ねたことは、憲法に違反しないことも、当裁判所判例の

趣旨とするところである(前記第一小法廷判決参照)。それゆえ、所論は採用でき

ない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三四年八月二七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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