最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1056 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人森末繁雄の上告理由について。
原審が適法に認定した事実に基いてなした判断は相当であつて、所論は独自の見
解を前提とするものであるし、引用の判例は本件に適切なものではない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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