大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1056 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人森末繁雄の上告理由について。

原審が適法に認定した事実に基いてなした判断は相当であつて、所論は独自の見

解を前提とするものであるし、引用の判例は本件に適切なものではない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!