大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1077 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人杉松富士雄、同吉田賢三の上告理由第一点について。

原判決は、本件建物は元来実質的にはDと上告人らの共有であつたが、同人らは

その合意を以て信託的にこれをDの単独所有にした事実を認定しているのであるか

ら、かかる場合には、対外的関係に於て本件建物はDの所有に属し、従つて同人か

ら所有権を譲受けた被上告人は適法に所有権を取得したと判断したのは相当である(

大正八年一二月三日大審院判決、判決録二五輯下二一九九頁参照)。論旨は、原判

決認定事実に副わない事実を前提とするものであつて、採用しえない。

同第二点について。

原審が、Dを中華民国人と認定したことは、挙示の証拠によつて肯認できる。論

旨は、ひつきよう、原審が適法にした事実の認定を非難するに帰し、排斥を免れな

い。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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