大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1139 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士今西貞夫、同倉田正登の上告理由は別紙のとおりである。

論旨は、原判決が訴外Dに対する有効投票と認定した三票について、その無効を

主張し、この点に関する原判示を非難するのであるが、右三票の効力に関する原判

決の説明は十分に首肯することができ、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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