最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1214 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人渡辺治湟の上告理由第一点について。
原判決挙示の証拠により原審の如く認定することは不可能でなく、右認定がとく
に不合理であつて経験則に反するといい得るものではない。所論は、ひつきよう、
原審の専権に属する証拠の取捨選択乃至事実認定を攻撃するに帰し、採用し難いも
のである。
同第二点について。
原審は、所論のように、原料決添附別紙目録記載一の土地が二箇月くらいで開墾
可能のものであつたということをその開墾に実際二年を要したとの事実認定の資料
としたものではない。すなわち、原審は、右土地を開墾し使用収益するに十分と思
われる期間である二箇月間、開墾未了のまま放置していたことにより、すでに何時
右土地の返還請求を受けてもやむを得ない状況にあつたといらこと(民法五九七条
二項但書参照)をその他の証拠とともに、右土地の使用貸借が開墾完了前すでに解
除されていたとの事実認定の資料としたものに過ぎないと解すべきである。そして、
原審認定の事情の下で、右土地が二箇月ぐらいで開墾可能のものであつたというこ
とは、その囲墾の完了に実際二年を要したとの事実認定の妨げとなるものではない。
所論は、原判決を正解しないことに基くものであるか、または、原審の専権に属す
る証拠の取捨選択乃至事実認定を攻撃するに帰し、すべて、採用し難いものである。
同第三点について。
別件の上告理由を本件に援用することは許されない。(なお、援用にかかる別件
の上告理由も採用し難いものであることは、別件昭和三四年(オ)第一二一五号事
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件の判決において判示するとおりである。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 奥 野 健 一
裁判官河村大助は病気につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
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