大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)1244 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人菅野勘助の上告理由第一点について。

民訴法一八七条二項の口頭弁論の結果の陳述は、既に決定した証拠調があればこ

れを施行したのちにすれば足りるものと解すべきところ(大審院昭和七年(オ)第

三〇一六号、同八年二月七日言渡判決参照)、記録によると、所論単独裁判官は、

既に決定されていた所論の証人調を施行しただけで弁論続行期日を指定し、右続行

期日においては、本件を合議体で審判する旨のあらたな決定に基き、合議体が当事

者双方に従前口頭弁論の結果を陳述させていることが明らかである。

されば、第一審の手続には何ら所論の違法なく、論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着し、採

用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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