大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)126 判決

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主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人今井募の上告理由第一点について。

株式会社Dと上告人間の判示賃貸借につき合意解約の成立を肯定した原審認定は、

挙示の証拠関係に照合して是認でき、その認定に所論の違法は認められない。論旨

は採用できない。

同第二点について。

所論のうち、判示合意解約を否定している点は原審認定に副わない事実を前提と

するものであつて採用できない。そして、原審確定事実のもとでは、上告人が被上

告人と株式会社D間の判示賃貸借予約に基く被上告人の権利を不法かつ故意に侵害

したとして不法行為の成立を認めた原審の判断は相当であり、且つ前記会社に関し

て為した原審の認定判断との間に齟齬はない。論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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