大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)190 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一点、第二点について。

所論は、違憲または理由そごをいうが、その実質は単に、上告人が原審で主張し

ないかまたは原審が確定した事実にそわない事実を前提として、原審の専権に委ね

られた証拠の取捨判断および事実認定を非難することに帰するから、上告適法の理

由とはなしがたく、採用することができない。

同第三点、第四点について。

地代家賃統制令による統制家賃額を、単に公定家賃額と判示しても、なんら違法

でないことはいうまでもない。また裁判所に顕著な事実であると認めた証拠を、判

決に示す必要のないことは勿論であり、その他の論旨も原判決を正解せずしてこれ

を非難するにすぎず、いずれも採用の限りでない。

同第五点、第六点について。

原審が確定した事実関係によれば、所論催告期間として四日をもつて相当と認め

た原審の判断は首肯しうるから、右相当と認めた理由を、さらに重ねて判示しなけ

ればならないものではない。その他の所論も、原判示にそわない事実を前提とした

り、原判決を正解しないでこれを非難するもので、いずれも採用することができな

い。

同第七点について。

借家法一条ノ二は、解約の申入についての規定であつて、本件の賃料債務不履行

に基く解除については適用の余地がないこと明白であるから、論旨は採用しえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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