大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)194 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人普森友吉の上告理由一について。

所論原判決理由中石川県珠洲郡なる表示は、同県珠洲市の誤記であること明白で

あつて、更正決定をすれば足るものである。したがつて、原判決には所論の違法は

ない。

同二および三について。

本件において、上告人は、上告人所有の原判示一五番、一六番、一七番の三筆の

山林を一団のものとして、これと被上告人所有の原判示一八番及び八番の山林との

境界の確定を求めているのであつて、右三筆のそれぞれについて隣接地との境界の

確定を求めているのではない。そして、原審の確定したところによれば、上告人所

有の三筆の山林は地続きで一つの地域をなしており、この三筆と被上告人所有地と

はそれぞれ境界を接しているというのである。かかる場合、裁判所としては、上告

人所有の一筆の土地ごとに被上告人所有地との境界を確定しなければならないもの

ということはできないのであつて.原審が、上告人所有の三筆の山林を合した一箇

の地域と被上告人所有の一八番の山林との境界は原判示(い)、(ろ)、(ほ)を

結ぶ線であり、右三筆と被上告人所有の八番の山林との境界は原判示(に)、(ほ)

を結ぶ線であると認めたからといつて、これを違法とすることはできない。論旨引

用の判例は本件に適切でなく、原判決には所論の違法はない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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