大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)229 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人兼補助参加代理人中坊忠治、同中坊公平の上告理由第一について。

職権で調査したところによれば、被控訴人代理人Dに対しては、昭和三一年六月

一八日午前一〇時の本件口頭弁論期日の呼出状は送達されなかつたが、同代理人は、

同期日前に原裁判所に出頭して本件記録を閲覧した際、同期日の指定を知つたこと、

同代理人が同期日に出頭しなかつたことは、記録上、明らかである。このような場

合には、同代理人は同期日に出頭して同期日呼出手続の違法について異議を述べる

機会があつたにもかかわらず、これをしなかつたのであるから、これについての責

問権を喪失したものというべきである。したがつて、原判決に所論の違法はなく、

論旨は理由がない。

同第二について。

職権で調査したところによれば、控訴人代理人Eは訴外Fの遺族から同人に対す

る本件口頭弁論期日の呼出状の交付を受けたこと、同代理人は被控訴人代理人Dに

対する同期日の呼出状を受領したこと、以上二通の呼出状によつて控訴人代理人E

は同期日の日時を知つたこと、同代理人は期日に出頭しなかつたことは、記録上、

明らかである。このような場合には、控訴人代理人Eは同期日に出頭して異議を述

べる機会があるのであるから、これをしなかつた以上、同代理人はその呼出手続の

違法についての責問権を喪失するものと解するのが相当である。したがつて、原判

決に所論の違法はなく、論旨は理由がない。

同第三について。

当事者に対する口頭弁論期日呼出の手続に違法な点があつても、裁判所は、必ず

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しも、新期日を指定し、当事者を呼び出す必要があるわけのものではないと解する

のが相当である。所論は、独自の見解に立つて原判決を攻撃するにすぎないから、

採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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