最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)259 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人宗本利市の上告理由について。
原判決は挙示の証拠により被上告人の長女と、上告人との婚約は本件土地の貸借
契約と同日である昭和二八年八月三〇日に成立したと正当に認定したものであり、
所論のとおり結納が後日に授受されたからといつて、それだけで、右認定を違法と
すべき理はない。そして、原審が右認定事実と挙示の証拠に基づき本件土地の貸借
契約は使用貸借であるとした判断は十分首肯することができる。また、所論自白の
撤回を有効した原審の判断は相当である。所論は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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