大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)313 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田口正平の上告理由について。

原判決は、被上告人上告人間の本件賃貸借契約第三条において「貸主又は借主の

都合で三箇月前の予告で本契約を解除することができる」と定められているところ、

被上告人は昭和二九年七月六日に上告人に送達された本件訴状により上告人に対し

右条項による解約の意思表示をなしたから、遅くとも昭和三〇年九月末日には本件

契約が終了した旨を判示したものであつて、右契約条項を所論のように契約期間満

了の三箇月以内の時期においては右条項による解約の意思表示をなし得ないとか、右

条項による解約につき相当の理由の具備を要するとか解すべき根拠がなく、その他

原判決に所論の違法が認められないから、論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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