大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)341 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人らの上告理由について。

違憲の主張を含む第一点ないし第三点の論旨は、いずれも、D鉱山株式会社名義

の本件鉱業権設定の出願がなされた当時、訴外E産業株式会社は実在する会社であ

つて、商号をD鉱山株式会社と変更する予定であつたため、さの会社名義の出願を

したものであり、その後、株式総会において適式に名商号変更のほか会社の目的、

本店所在地、代表取締役の変更等につき議決確定しているのであるから、右出願は、

右訴外会社のためにしたものであるとの事実関係を前提とするものである。

しかし、論旨の前提とするような事実関係は、原審の認めていないところである。

かえつて、原審の認定によれば、本件鉱業権設定の出願は、E産業株式会社の代表

資格のない者がE産業株式会社とかかわりなく、不存在のD鉱山株式会社名義でな

したものと認めざるを得ないというのである。原審挙示の証拠により右の如く認定

することがとくに不合理とは解されず、所論は、要するに、原審の右事実認定を攻

撃するものであるか、若しくは、原判示の趣旨を誤解し、原判示が所論のような事

実関係を認定しているのとの前提の下に原判決を攻撃するものであつて、いずれも

採用のかぎりでなく、違憲の主張も、前提を欠くものとして採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

- 1 -

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!