大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)345 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人比志島竜蔵、同田之上虎雄の上告理由について。

所論は、双務契約を合意解約した場合において民法五四五条の適用によりそれぞ

れその受領した給付につき原状回復義務を負担すべく、右各原状回復義務は、民法

五四六条の適用により同時履行関係に立つと解すべきである。かりに前記の場合に

右各法条の適用がないとしても、経験法則により右の結論を認むべきであるという。

しかしながら、被上告人の主張によれば、上告人らが保証した訴外Dの被上告人に

対する債務は、その主張の漁網売買契約を合意解約し、Dが被上告人より受取つた

代金のうち一九九万八〇〇〇円を被上告人に返還することを約したことによる債務

であるというのである。原判決は、右約定を認定するとともに、右代金一部返還の

約定に際し、控訴人(被上告人)がDから受取つた綿糸漁網三七〇貫、トワイン漁

網五〇〇貫をこれと引換えに給付する旨約束したことを認めるに足る資料がない旨

判示したものであるところ、右は綿糸漁網等の返還と関連なく、代金一部の返還の

みを切り離して特約した趣旨であること判文上明らかであるから、代金返還と綿糸

漁網等の返還とが同時履行の関係に立たないとした原判示は正当である。論旨は採

用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

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裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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