最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)398 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人今島廉蔵の上告理由について。
(一) 所論不可抗力の事実は上告人が原審において主張しないところであるの
みならず、所論の事情をもつて直ちに上告人の本件さんま粕引渡義務の不履行が不
可抗力によるものということができないことは明らかであるから、所論は採用でき
ない。
(二) 上告人は原審において所論転売の事実についてはなんら主張していない
のであるから、右転売の事実に基づく損害額の算定に関する所論も採用できない。�
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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