最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)4 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人加賀龍夫の上告理由第一乃至三点について。
論旨は、本件無尽契約は相互銀行法四条に違反し、無効であるというけれども、
しかし、右同条が、同法三条による免許を受けた相互銀行以外の者による同法二条
一項一号所定の行為を禁止するのは、これを営業として行う場合に限られ、営業と
して行うものでない場合を含まないと解するのが相当であつて、本件無尽講が営業
として行われたものであることは、原審の認定しないところであるから、所論は、
採用できない。
よつて、民訴四○一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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