大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)413 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人渡辺純の上告理由第一点について。

原判決の、住職の任意退職の際檀信徒総代の議決を必須条件とする規定はない旨

および当時の総代各人の意思動向は妙心寺派本山の首脳者には既に明瞭になつてい

た旨の認定はいずれも挙示の証拠に照らし是認できる。そして所論判示の趣旨は要

するに、総代の議決等を必須条件とする規定はないが、檀信徒の総意を反映させる

上からは通常総代の議決あることが望ましいけれども判示のような情勢下ではこれ

を望むことは相当でないという趣旨を念のため説示したに止まるものというべく、

従つてこの点に何ら理由齟齬の違法は認められない。所論はいずれも採るを得ない。

同第二点および第三点について。

上告人が退職請願書に捺印するに至つた経緯に関する所論認定、上告人の要素の

錯誤および権利の濫用の各主張に対する所論判断はいずれも挙示の証拠に照らし是

認できるし、これらの点に関する証拠の取捨、判断も首肯することができ、その間

に所論の違法はすべて認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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