大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)497 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

本訴は、昭和三一年三月一七日に施行された被上告村議会の議長選挙において、

同議会がDを当選者と定めたことに対して原告のした異議を却下する旨の同議会の

決定は無効であることの確認を求める訴であるが、同議会議員の任期は昭和三五年

三月九日をもつて満了し、上告人も右Dも同議会の議員たる資格を喪失したことは

記録上あきらかであつて、上告人は、今日においては本件訴の利益を有しないもの

というべきであるから、上告人の本訴請求を排斥した原判決は結局において正当で

ある。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条により全裁判官一致の意見を

もつて主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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