大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)501 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人土井一夫の上告理由は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。

右上告理由一の1について。

原判決挙示の証拠によれば、原判示事実を認めることができる。論旨は、原審が

適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰着するから、採用できない。

同2について。

論旨摘録の原判示は、当時満一〇年一一月の少年にすぎないDの操縦する自転車

が依然進行を続ける以上、Eとしては、自己の運転する自動車が右自転車の進路に

進入する以前直ちに急停車して本件事故を未然に防ぐべきであつたに拘らず、漫然

自己の自動車が交叉点を通過した後自転車がこれを通過するものと軽信して右急停

車の処置をとらなかつたことを以てEの過失と認めた趣旨であつて、自動車の速度

が急停車できない程度であつたと認定しているわけでもなければ、自転車の進路に

進入した後も急停車して事故を防ぎ得ると解しているわけでもない。

所論は、原判示の趣旨を正解しないにいでたものであつて、採用し得ない。

同二について。

論旨は、原審が適法にした事実の認定を争い、その認定にそわない事実を前提と

して原判決を非難するものであつて、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

- 2 -

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