大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)546 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士藤田馨の上告理由は別紙のとおりである。

上告理由一について。

論旨は、原判決が、上告人の町議会議員の任期満了によつて、議会解散の無効確

認を求める本訴の実益は失われた旨を判示したのを非難するのである。しかし、所

論「確認の存在だけで給付の満足を得られる」との主張は上告代理人独自の見解で

あつて採用できず、この点に関する原判示は正当であつて論旨は理由がない。

同二について。

論旨は訴の利益の有無は提訴の時を基準とすべき旨を論ずるのであるが独自の見

解であつて採用できない。

同三について。

論旨は、原判決は国民の裁判を受ける権利を無視した違憲の判決であるというの

であるが、前述のとおり、訴の利益がない以上、上告人の請求の当否について判断

をしないのは当然であり、所論違憲の主張はその前提において理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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