最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)600 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人宮下輝雄の上告理由第一点について。
所論は、原審で主張しない事実を基礎として、被上告人の本件農地の所有権取得
原因たる買收、売渡処分の無効を主張するものであるから、採用することができな
い。�
同第二点について。
原審確定事実のもとでは、判示買收計画書、売渡通知書における地番の記載は明
白な誤記であつて、買收、売渡の目的農地が本件農地であることの具体的特定性に
欠けるところがないとの趣旨の原審判断は、これを首肯できる。所論は、原審の認
定しない事実を前提として、或いは独自の見解に立脚して、原判決に所論の違法が
あるもののように云うものであり、採用することができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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