大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)623 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由について。

所論は違憲をいうが、その実質は所論の弁論再開申請を容れなかつた原審の措置

の違法をいうに帰する。ところで、一旦終結した弁論を再開するかどうかは当該裁

判所の自由裁量により決し得るところであるから、所論の再開申請を採用しなかつ

た原審の措置を目して違法というを得ない。それ故所論は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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