大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)656 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人林達也の上告理由第一点について。

不動産競売開始決定に対する不服について所論競売開始決定自体の取消を訴求す

ることは許されないところであるから、原審に所論違法はなく論旨は採用できない。

同第二点について。

原審は、本訴のうち競売手続開始決定の取消を訴求する部分を不適法として却下

し、その余の請求部分が失当なる点についてのみ一審判決の理由を引用しているも

ので、右不適法却下部分については一審判決理由を引用しているものでないことは

原判文上明らかであつて、所論は採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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