大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)741 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士金田賢三の上告理由について。

論旨は、上告人が入国した経緯及び其の後の生活等について述べ、法務大臣が出

入国管理令五〇条による在留の特別許可を与えなかつたのは裁量権の範囲を逸脱し

た違法があり、これを是認した原判決は右令五〇条の解釈適用を誤つた違法がある

というのである。しかし、同条により特別許可を与えるかどうかは法務大臣の自由

裁量に属するものと解すべく、所論のような事情があるからといつて、特別許可を

与えなかつたことについて裁量権の範囲を逸脱した違法があつたということはでき

ない(昭和三四年一一月一〇日最高裁第三小法廷判決参照)。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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