大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)807 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人飯田信一の上告理由第一点について。

原審引用の一審判決は上告人が左側通行義務および右側通行をあえてした場合に

おける判示のような適宜の措置をとるべき義務に違反した過失により本件事故が発

生した旨認定判示していることは同判文上明らかであるから、上告人の過失に基く

本件事故の発生を原因とする本訴請求の判決理由に毫も欠けるところはない。所論

は原判示に副わない事実に基く独自の見解にすぎず、採用の限りでない。

同第二点について。

被害者に過失の存する場合に損害賠償額を決定するにあたり、その過失を斟酌す

るかどうかおよび斟酌する場合にどの程度賠償額を軽減するかどうかは裁判所の裁

量に属するところであるから原審引用の一審判決が被害者である被上告人の長男D

の将来の収入により得べかりし利益の喪失による損害額についてのみ過失を斟酌し

て損害額の五分の三をもつて賠償額と定めたにもかかわらず、被上告人等の請求す

る葬式費用等の支出による損害については何等これを斟酌しなかつた措置に所論指

摘の違法はない。それ故所論も採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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