大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)891 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人佐藤政治郎、同新津章臣、同新津貞子の上告理由一について。

原審が、証拠の取捨にあたり、ことさらに、上告人と被上告人とを差別して取り

扱つたことは認められない。したがつて、所論違憲の主張は、前提を欠くものであ

り、採用できない。

同二について。

所論家屋は被控訴人の所有であつた旨の原審の認定は、原判決(その引用する一

審判決)挙示の証拠に照し、肯認することができる。論旨は、ひつきよう、原審の

専権に属する証拠の取捨判断ないし事実の認定を非難するに帰するから、採用でき

ない。

同三について。

本件土地は、昭和二〇年八月一五日頃、被控訴人から控訴人に対し一時的に使用

貸借されたものである旨の原審の判断は、原判決(その引用する一審判決)挙示の

証拠により、肯認することができる。所論は、ひつきよう、原審の専権に属する証

拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するから、採用できない。

同四について。

被控訴人が控訴人に対し所論甲地域を賃貸することを承諾した事実は認められな

い旨の原審の判断は、証拠関係に照し、相当であり、控訴人は、罹災都市借地借家

臨時処理法二条の規定により、本件罹災建物の敷地と異なつた所論甲地域について

賃借権を取得しえないとした原審の判断は、同条の法意に徴し、相当である。所論

は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を攻撃するにすぎないから、採用でき

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ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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