大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)895 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人片山昇の上告理由第一点および第二点について。

原判決の本件消費貸借成立にいたるまでの事実の認定は挙示の証拠に照らし肯認

できる。右判示によれば、上告人は工事に関しa町と直接の関係になく、同町から

工事を請負つたD組から右工事の一部を下請したもので、従つて、同町の工事代金

支払はもともとD組に対してなさるべきものであることが明らかであり、さらに前

記認定事実からすれば、本件債務の弁済期の認定および甲一号証「借用証」の記載

の解釈はいずれも肯認するに足り、また、以上の点に関する証拠の取捨判断も首肯

できる。故に原判決には所論の違法はすべて存せず、論旨はひつきよう原審の適法

にした事実の認定、証拠の取捨判断を非難するに帰する。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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