最高裁判所第二小法廷 昭和34(オ)977 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人両名の上告理由第一点および第三点について。
原判決挙示の証拠によれば、Dは上告人両名に対し所論第一点の(四)摘録の判
示のような約定で金員を貸与し、昭和三一年一一月一四日Dは上告人両名に到達し
た内容証明郵便でその支払を請求したことが認められ(原判決三枚目表六行目「控
訴人」とあるのは、挙示の証拠、原判文全体を検討すれば「D」の誤記と認められ
る)、またD、被上告人間の債権譲渡が信託法一一条に違反するとの主張に対する
原判決の判断も本件証拠関係に照らし是認できる。なお、所論第一点の(四)にい
う甲四号証がAからDあてはがきであることは記録に徴し明らかである。所論はい
ずれもひつきよう原審のした事実の認定、証拠の取捨、判断を非難するに帰し、採
るを得ない。
同第二点について。
記録によれば上告人らは原審において上告人ら本人の尋問を申出たことなく、そ
の他所論によるも原判決に所論の違法は認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
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裁判官 奥 野 健 一
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