大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(ク)3 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

抗告人は、本件抗告状中に、原決定には憲法の違背がある旨主張するにとゞまり、

法令の条項又は内容を掲記せず、原裁判所のなした補正命令に対しては、同命令に

定められた期間内に補正書を提出しなかつたものであるから、本件抗告は民訴三九

九条一項二号、三九八条二項、民訴規則五三条に違背し、不適法として却下を免れ

ない。よつて抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、注文のとおり決定する。

昭和三四年一月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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