大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(ク)45 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

憲法三二条は、何人も裁判所において裁判を受ける権利あることを規定したに過

ぎないもので、いかなる裁判所において裁判を受くべきかの裁判所の組織、権限、

審級等については、すべて法律において諸般の事情を考慮して決定すべき立法政策

の問題であつて、憲法には八一条を除くほか、特にこれを制限する規定の存しない

ことについては、すでに当裁判所大法廷判決の判示したところである(昭和二三年

(れ)二八一号同二五年二月一日判決、昭和二二年(れ)一八八号同二三年七月七

日判決)。又最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最

高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られることも、当裁判所の判例

とするところであつて(昭和二二年(ク)第五号同年一二月一〇日決定)民事事件

については、民訴四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当るのであ

る。されば、原決定には、所論の如き違法なく、本件抗告も亦不適法として却下を

免れない。よつて、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定

する。

昭和三四年四月一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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