大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(ク)81 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に

抗告を申立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条ノ

二に定められている抗告のみが右の場合に当ると解すべきことは当裁判所の判例と

するところであり(昭和二二年(ク)第一号同二二年一二月八日第一小法廷、同年

(ク)第五号同年一二月一〇日第二小法廷、同年(ク)第三号同年一二月一九日第

三小法廷、各決定)、裁判所法第七条を右のように解釈しても何ら憲法に違反する

ものでないことは、当裁判所昭和二七年(テ)第六号昭和二九年一〇月一三日大法

廷判決(民事判例集八巻一〇号一八四六頁)の趣旨に照らし明白である。

ところが、本件抗告理由は、憲法違反をいうが、実質はすべて単なる法令違反の

主張に帰し、民訴四一九条ノ二所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告

を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとして、主文のとお

り決定する。

昭和三四年五月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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