大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和34(テ)7 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人三宅清、同宗政美三、同岡田俊男、同江島晴夫の上告理由第一、二点

について。

論旨の中違憲をいう点は、その実質において原審の事実認定の単なる法令違背を

主張するに帰するし、その余の論旨は原審の事実誤認を主張し、その法令の解釈適

用を争うにとゞまるから、いずれも特別上告の適法な理由となすことはできない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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