最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)1393 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人渋谷又二の上告趣意第一点について。
国税滞納処分としての山林の差押は登記を嘱託してするものであることは所論の
とおりであるけれども、その差押前に収税官吏が滞納者に対して任意弁済を求める
ために滞納者方に赴くことは勿論、滞納者に対して任意に差押物件所在の場所に赴
きその物件の指示を求める等任意協力を求めることもまた収税官吏として職務上許
された行為と目すべきであること原判示のとおりであるから、本件収税官吏の公務
執行行為をもつて所論のように違法の行為とすることはできない。所論違憲の主張
は右行為の違法なことを前提とするものであつて、その採ることを得ないことはお
のずからあきらかである。
同第二点について。
たとえ、滞納処分后本件山林所得額が職権をもつて所論のように査定訂正された
ことがあつたとしても、それがために、本件更正決定にもとづく前段説示の収税官
吏の行為をもつて違法の公務執行とすることはできない。これと同旨に出た原判示
は正当であつて、所論違憲の主張もその前提を欠くものであり、とることはできな
い。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三七年六月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
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裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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