最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)1803 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、事実の誤認、法令の違反及び量刑の不当を主張するも
のであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(出資の受入、預り金及び金利等の
取締に関する法律第七条一項に「業として」とあるは、反復継続の意思を以て為す
場合をいうのであつて、利益を得る目的を有することを必要としないと解した原判
決の認定は正当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認
められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三五年一一月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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