大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)1803 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、事実の誤認、法令の違反及び量刑の不当を主張するも

のであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない(出資の受入、預り金及び金利等の

取締に関する法律第七条一項に「業として」とあるは、反復継続の意思を以て為す

場合をいうのであつて、利益を得る目的を有することを必要としないと解した原判

決の認定は正当である)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三五年一一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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