大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)1984 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意一は違憲をいうも、実質は事実誤認、単なる法令違反、量

刑不当の主張をいでず、また、同二、三は違憲をいうが、実質は単なる刑訴法違反

の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、右三につき、

被告人は原審で刑訴規則一七八条による通知書に対し、弁護人を私選する旨回答し

置きながら選任を懈怠し、控記趣意書の提出最終日を経過して国選弁護人の選任を

求めたものであること記録上明白であるから、違憲の問題を生じない《昭和二八年

(あ)第一七〇七号、同三〇年七月二九日第二小法廷判決、昭和二五年(あ)第二

一五三号、同二八年四月一日大法廷判決参照)》。

弁護人三森淳の上告趣意第一は違憲をいうが、実質は単なる刑訴法違反の主張に

帰し、同第二は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張をいでず、いずれも刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三五年一二月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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