大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)2796 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

論旨は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

弁護人栂野泰二の上告趣意について。

論旨一は、違憲をいうが、その実質は原審において主張判断を経ていない単なる

法令違反の主張に帰し、上告適法の理由とならない。(なお、刑法二四〇条後段の

罪は、強盗犯人が故意に人を死に致した場合及び傷害に因り人を死に致した場合の

両者を包含するものであつて、強盗罪と殺人罪との結合罪又は強盗罪と傷害致死罪

との結合罪にほかならず、従つて、強盗殺人罪についてはただ刑法二四〇条後段の

みを適用すれば足ること、つとに大審院判例の示すところであつて、今なお、これ

を変更するの要を認めない。大審院大正一一年(れ)第一二五三号同年一二月二二

日第一第二第三刑事総連合部判決・刑集一巻八一五頁、大審院昭和八年(れ)第一

四六一号同年一一月三〇日第一刑事部判決・刑集一二巻二一七七頁参照)

論旨二は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。

また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員

一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三六年五月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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