最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)41 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤通吉の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、
同第二点は、単なる法令違反の主張であり、同第三点は、原判示に副わない事実を
前提とする判例違反の主張であり(仮に所論「オツトリ嫁」なる風習がいまなお存
在しているとしても、右風習が、所論の如く、婚姻に同意しない婦女を婚姻の目的
で略取し強いて姦淫する内容のものである限り、違法性を有することは、極めて明
白である)、同第四点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三五年五月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奧 野 健 一
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