大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(あ)470 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意について。

論旨は、Aの如き選挙目あてでない堂々たる日刊紙について、単に告示前一ケ年

未満の発行にかかるとの理由で一律に公職選挙法二三五条の二、二号、同一四八条

の適用あるものとした原判決の判断は違法である旨主張するが、単なる法令違反の

主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らないのみならず、この点に関する原

判決の判断は相当である。論旨は、また、公職選挙法の右規定は、憲法一般および

同一三条に違反すると主張するが、右規定が憲法一三条に違反しないことは、当裁

判所大法廷の判例の趣旨に徴し明らかであり(昭和二八年(あ)三一四七号同三〇

年四月六日大法廷判決、刑集九巻四号八一九頁、昭和二九年(あ)七八七号同三〇

年二月一六日大法廷判決、刑集九巻二号三〇五頁、昭和二四年(れ)二五九一号同

二五年九月二七日大法廷判決、刑集四巻九号一七九九頁参照)、憲法一般に違反す

ると主張する部分は、憲法のどの条文に違反するかを明示しないから適法な上告理

由とならない。論旨はさらに憲法一四条違反をいうが、原判示に副わない事実を前

提とするものであり、量刑不当を主張する部分は刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。したがつて所論はいずれも採用できない。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三五年七月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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