最高裁判所第二小法廷 昭和35(し)16 決定
主 文
本件特別抗告を棄却する。
理 由
記録を調べてみると、申立人の本件公判調書の記載の正確性に対する異議申立を
棄却した原決定は、高等裁判所である原審が抗告審としてなした決定ではなく、刑
訴四二八条一項にいう「高等裁判所の決定」であること明白であるから、これに対
しては、不服申立として、その高等裁判所に異議の申立をすることができることは、
同条二項の規定するところである。従つて、原決定は、刑訴四三三条にいう「この
法律により不服を申し立てることができない決定」に当らないから、これに対し同
条所定の特別抗告を申し立てることはできない。
よつて本件抗告は不適法なものとして棄却すべきものとし、裁判官全員一致の意
見で主文のとおり決定する。
昭和三五年六月一日
最高裁判所二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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