大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)1032 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人久能木武四郎の上告理由について。

原判決認定の事実関係のもとにおいては、本件転貸に所論挙示の判例における如

き「背信行為と認めるにたらない特段の事情」ありとは認め難く、所論は、ひつき

よう原審の認定にそわない事実を掲げて原審判断を云為するものであつて、採用で

きない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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