最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)1057 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人高井千尋の上告理由第一点について。
所論は、本件土地賃借権が借地法の適用を受けるものであることを前提とすると
ころ、原審引用の第一審判決では、本件土地賃借権が一時使用の賃貸借であること
が確定されているのであるから、原判決には所論のような判断遺脱はない。
同第二点について。
原審の引用した第一審判決理由には、所論の主張に対し、かりに所論のようであ
つても、賃借権譲渡につき賃貸人たる被上告人の承諾がない限り、上告人は被上告
人に対し対抗できないこと民法第六一二条によつて明らかである旨判示しているの
であるから、原判決には所論の判断遺脱はない。
同第三点について。
所論は、ひつきよう賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾があつたことを認めるに足
る証拠がない、との事実認定を非難するものに過ぎず、上告適法の理由として採用
し得ない。
同第四点について。
所論判示の部分は所論原判決(第一審判決)挙示の各証拠を綜合してこれを肯認
することができる。所論は、ひつきよう、右の認定を非難するに帰し、採用に値し
ない。
上告代理人奈賀隆雄の上告理由について。
原判決引用の第一審判決挙示の証拠殊に甲九号証により、第一審判決主文第一項
掲記の各地番が被上告人所有地への割替地であることが認められ、所論指摘の「上
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八ブロツク」なる表示がなくとも右の同一性を認識するに妨げはないから、原判決
の認定が証拠に基づかず理由不備の違法があるとの所論は失当である。その他の所
論は、違憲をいう点もあるが、いずれも原審(第一審)が適法になした事実の認定
を非難するに帰するか、あるいは判示を正解しないものであつて、採用に値しない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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