大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)1168 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人森末繁雄の上告理由第一、二点について。

上告人が昭和二〇年七月頃被上告人先代Dより本件従前地を賃借したとの事実は

証拠上認め得ないとした原審の認定は、いまだもつて違法となすを得ず、所論乙号

各証の存在も、右原審の認定を左右するに足るものではない。

所論は、右原審の認定を争うか、または、これに反する事実を前提とするもので

あつて、採用するをえない。

同第三点について。

しかし、本件のように、被告(上告人)が自己の正権限として主張する賃借権の

成立が所有者たる原告(被上告人)によつて争われている場合には、被告は民法一

八八条を援用してその負担する賃貸借契約成立についての立証責任を免れうるもの

ではないと解すべきであるから、原判決には所論のような違法はなく、所論も採用

するをえない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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