大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)1288 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人弁護士平井虎二、同木村浜雄、同植田義昭の上告理由第一点について。

原判決が、鉱物が異種の鉱床中に存するかどうかは、「個々の場合に当つて具体

的になされるべき事実認定によつて決せられるものと解すべきである。」と判示し

ているのは、所論のように、個々の試掘権設定許可に際し、実地調査を必要とする

趣旨ではない。通商産業省鉱山局長通牒による五分類が全国的に見て妥当であつて

も、地方地方により、鉱物の成因及び賦存の状況を異にしており、異種の鉱床に存

するかどうかは、具体的出願の場所によつて考えるべきものとしているに過ぎない。

そして原判決は、証拠に基いて、本件第五八九九号試掘権の鉱区内に存する鉄鉱と

金鉱、銀鉱、硫化鉄鉱、硫黄及び明ばん石とは異種の鉱床中に存するものと認め、

本件許可処分に違法はないとしているのである。所論のように、試掘権設定に際し、

可能な限り数多くの鉱物を同一試掘権者に一応試掘させなければならないとする理

由はない。論旨は理由がない。

同第二点について。

原判決は、証拠に基いて、本件出願地区においては、鉄鉱と金鉱、銀鉱、硫化鉄

鉱、硫黄及び明ばん石とは異種の鉱床中に存するものと認定したのであつて、上告

人の立証がないことによつてのみ上告人の主張を容れなかつたのではない。原判決

は、所論のように挙証責任を上告人に負担せしめているのではない。論旨は理由が

ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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