大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)28 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人臼木豊寿の上告理由一について。

原判決の引用する一審判決は所論の点について、「被告(上告人)は本件宅地の

うち被告が前記物置を建築した部分の空地について賃貸借が合意解約されたことを

主張し、原告(被上告人)の賃借権が本件宅地全部におよぶことを否認しているこ

とは被告の主張によつて明らかであるから、原告が右賃借権を有することについて

確認を求める利益がある」旨判示しており、右は首肯しうるから、所論は理由がな

い。

同二について。

原判決の引用する一審判決が適法に確定した事実によれば、上告人は本件賃貸人

の地位を承継し、また、上告人主張の合意解約の事実はないのであるから、たとえ、

上告人の本件宅地買受の事実上の意図が所論のようなものであつても、これをもつ

て被上告人の本件請求が権利の濫用であるとすることができないことは当然であつ

て、原判決には所論の違法は存しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

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