大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)289 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小林盛次の上告理由第一点について。

原判決は、所論の如く「三六〇一坪のうち若干坪を一八、〇〇五円で売買した」

とは判示していない。当事者の主張しない事実を主張したものとする過誤が原判決

にあるとの所論は、原判示を右の如く誤解することによるものであつて、前提を欠

き採用できない。

同第二点について。�

原審において、所論甲二一号証の書証申出は、その原本の提出によつて行われた

ことが記録上明白である。原本の提出による書証申出がなされた場合に、その謄本

の提出を要しないことは、民訴三一一条、三二二条に照し論なく、原審が証拠によ

らず判断したことの違法をいう所論は、右書証の未提出を前提とするものであり、

すでに採用できない。�

同第三点について。

原審の釈明権不行使をいう所論は、独自の見解を述べるにすぎず、採用できない。

同第四点について。

所論は、原審において主張なく認定もない事実を以て原判決を非難するものであ

つて採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

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裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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