最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)312 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告人らの上告状及び上告理由書記載の上告理由について。
原審引用の一審判決挙示の証拠によれば、被上告人において本件土地建物を大正
四年頃訴外Dより買受け現に同人の所有に属する旨の右判決の事実認定は優にこれ
を首肯するに足りる。所論はすべて原判示に副わない事実若しくは独自の見解に基
いて事実審の専権に属する証拠の取捨判断ないし事実認定を争うに帰着し、採るを
得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
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