大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)331 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人石田寅雄、同相原秀年の上告理由第一点について。

所論は、原判決には採証法則違反、証拠判断遺脱及び理由不備、審理不尽の違法

があるというが、原判示並びに記録に徴し、原判決に所論違法は認められない。所

論は、ひつきよう原審の専権たる証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰着し採用

できない。

同第二点、第四点について。�

所論は、原審が被上告会社の外務員たるDの判示行為を同会社の「事業の執行に

つき」なされたものと判断した点に民法七一五条一項の解釈適用の誤りあることを

いうものであるが、原判示認定事実に基く原審の右判断は支持できるものであり、

挙示の大審院判例(大正一五年(オ)三七一号同年一〇月一三日判決民集五巻七八

五頁)を所論の如く解し、右法令解釈適用の過誤をいう点は、独自の見解であつて

採用できない。その余の論旨は、原審が適法になした証拠の取捨、事実の認定を非

難するにすぎず上告適法の理由とならない。

同第三点について。

所論挙示の事実は、原判示の証拠関係に照し認定できないことはない。原判決に

は証拠によらず事実を認定した違法あり且つ理由そごないし理由不備の違法がある

との所論は、ひつきよう原審の適法になした証拠の取捨、事実の認定を非難するに

帰着し採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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