大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)393 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉井晃、同原田策司の上告理由第一点について。

原判決が本件D支店長Eが商法四二条の規定により、裁判外の行為については、

D支店の支配人と同一の権限を有するものと見做される旨判示したことは原判決が

認定する控訴会社(上告人)がD支店設置の登記をなしている事実その他原判決挙

示の事実関係からこれを肯認し得るところである。所論引用の判例はすべて本件に

適切なものではない。�

所論は、ひつきよう、独自の見解に立つて、原判決を非難するものであつて、原

判決に所論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。

同第二点、第三点一乃至三、第四点一、二について。

原制決の所論各判示事実は、原判決の挙示する証拠関係、事実関係からこれを肯

認し得るところである。

所論は、ひつきよう、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難する

に帰し、原判決に所論の違法は存せず、論旨はすべて採るを得ない。

同第三点四について。

原判決が本件D支店長Eが商法四二条の規定により、裁判外の行為については、

D支店の支配人と同一の権限を有するものと見做される旨判示したことが肯認し得

るものであることは、前記第一点において述べたとおりである。

所論は、これと異る見解に立つて、原判決を非難するものであつて、原判決に所

論の違法は存せず、論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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